書面掲示事項等

保険医療機関及び保険医療療養担当規則等について、厚生労働大臣が書面掲示することとされている事項について掲載しています。

当薬局では以下の指導料、加算を算定しております。

調剤管理料

患者様やご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、 薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行なった上で、患者様ごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行なっています。
必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。

服薬管理指導料

患者様ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、 薬剤情報提供文書により情報提供し薬剤の服用に関し、基本的な説明を行なっています。 薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行います。 薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施しております。

地域支援体制加算

当薬局では以下の基準を満たし、地域支援体制加算2を算定しております。

  • 1200品目以上の医薬品の備蓄
  • 地域の医療機関、保険薬局に対する在庫状況の共有、医薬品の融通
  • 医療材料、衛生材料の供給体制
  • 麻薬小売業者の免許
  • 集中率85%超の場合、後発医薬品の調剤割合が70%以上
  • 当薬局で取り扱う医薬品に係る情報提供に関する体制
  • 休日、夜間の調剤、相談応需体制
  • 診療所、病院、訪問看護ステーションとの連携体制
  • 保険医療、福祉サービス担当者との連携体制
  • 在宅患者に対する薬学管理、指導の実績(薬局あたり年24回以上)
  • 在宅訪問に関する届出、研修の実施、計画書の様式の整備、掲示等
  • 医薬品医療機器情報配信サービスの登録、情報収集
  • プレアボイド事例の把握、収集に関する取り組み
  • 副作用報告に関する手順書の作成、報告体制の整備
  • かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出
  • 患者ごとに薬剤服用歴等の記録を作成し、薬学的管理、服薬指導を行っている。
  • 管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)
  • 薬学的管理指導に必要な体制、機能の整備(研修計画など)
  • 患者のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
  • 要指導医薬品、一般用医薬品の販売(48薬効群)
  • 緊急避妊薬の備蓄
  • 健康相談、健康教室の実施
  • 敷地内禁煙、喫煙器具やタバコ販売の禁止

連携強化加算

当薬局では、第二種協定指定医療機関の指定を受けております。

  • オンライン服薬指導の実施要領に基づく通信環境の確保
  • 要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(体外診断用医薬品)の販売
  • 新型インフルエンザ等感染症の発生時における体制の整備
    • 感染症の発生時における医療の提供にあたっての研修等の実施(外部機関での研修等に参加する場合を含む)
    • 個人防備具を備蓄
    • 要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症の発生がない時から整備
  • 災害の発生時における体制の整備
    • 災害の発生時における医療の提供にあたっての研修等の実施(外部機関での研修等に参加する場合を含む)
    • 自治体からの要請に応じて、避難所、救護所等における医薬品の供給または調剤所の設置に係る人材派遣等の協力を行う体制
    • 地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみまたは当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、 夜間休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料

  • 保険薬剤師の経験3年以上
  • 週32時間以上の勤務
  • 当薬局1年以上在籍
  • 研修認定薬剤師の取得
  • 医療に係る地域活動の取組への参画

患者様のかかりつけ薬剤師として、安心して薬を使用いただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け取ることで、 使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。

医療DX推進体制整備加算

  • オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報や薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に同意いただいた情報を閲覧し活用。
  • マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することを促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるような取組。
  • 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用する等、医療DXに係る取組。

※現在算定しておりません。

医療情報取得加算

  • 医療情報取得加算:12ヶ月に1回 1点
  • マイナンバーカードの利用で調剤情報を取得、活用することにより質の高い医療の提供に努めています。
  • 正確な情報を取得、活用するためマイナ保険証の利用にご協力お願い致します。

※現在算定しておりません。

後発医薬品調剤体制加算

当薬局では後発品の調剤を積極的に行っています。
後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い後発医薬品調剤体制加算を処方箋受付1回につき算定します。
先発医薬品を希望される患者様は、スタッフへお申し出ください。

※処方箋記載の全ての医薬品を先発、またはジェネリック医薬品に変更できるとは限りませんので予めご了承ください。

無菌製剤処理加算

当薬局では、クリーンベンチの無菌環境の中で無菌化した器具を使用して無菌的な調剤を行っております。

在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導料

当薬局では、在宅や入所施設等での療養を行なっており通院が困難な患者様にはあらかじめお手続きの上、 訪問して薬歴管理・服薬指導・服薬支援等を行う体制を整えております。

在宅薬学総合体制加算

在宅医療の充実に向け注力しており、開局時間外であっても在宅患者様の体調急変に対応できる体制を整えております。

夜間、休日、時間外、深夜加算

当薬局では処方箋を受け取る時間帯によって、以下の加算を算定しております。

  • 夜間、休日加算(開局時間内) 40点
    平日19:00〜閉店まで
    土曜日13:00〜閉店まで
  • 時間外加算
    開局時間外(18:00〜8:00)
    基本料100%
    深夜(22:00〜6:00)と休日を除く
    年末年始12/31〜1/3は終日休日加算となります
  • 休日加算:休日(開局日以外)
    基本料140%
    深夜(22:00〜6:00)と休日を除く
  • 深夜加算:深夜(22:00〜6:00)
    基本料200%

明細書発行に関する掲示

当薬局では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の調剤報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行しております。
また公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。

取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について

  • 健康保険法に基づく保険薬局としての指定
  • 生活保護法に基づく指定(医療、介護)
  • 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療、更生医療、精神通院医療)
  • 労働者災害補償保険法に基づく指定
  • 児童福祉法に基づく指定
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定

個人情報保護方針

良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報の取扱に関する基本方針に基づいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っております。

[利用目的]

  • 薬剤管理指導をするため
  • 医療機関、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、介護サービス事業者、行政機関、その他必要に応じた地域団体等との連絡のため
  • 健康状態の急な変化など主治医の意見を求める必要のある場合
  • 適切な薬剤管理指導を提供する上で必要不可欠な場合
  • 緊急を要する時の連絡等の場合

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて

  • 薬剤の容器代
    原則として料金は頂いておりません。
  • 希望に基づく甘味剤等の添加
    原則として料金は頂いておりません。
  • 希望に基づく一包化
    医師の指示があった場合は、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。

調剤報酬点数について

選定療養費の内容及び費用に関する掲示

居宅療養管理指導運用管理規定の概要

[事業の目的]

居宅療養管理指導等業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、 主治医の医師等が交付した処方箋または指示に基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、 こうま薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導業務等を提供することを目的とします。
利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、 担当薬剤師は通院困難な利用者に対して、その居宅を訪問しその心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、 療養生活の質の向上を図ります。

[運営方針]

  • 要介護者または要支援者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
  • 地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保険、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
  • 適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
    1. 保険薬局であること
    2. 在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険)の届出を行なっていること。
    3. 麻薬小売業者としての許可を取得していること。
    4. 利用者に関しての秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務と兼用を可とする。
    5. 居宅療養管理指導サービスの提供に必要な設備及び備品を備えていること。

[従業者の職種、員数]

  • 居宅療養管理指導に従事する薬剤師を配置する。
  • 従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
  • 従事する薬剤師の数は居宅療養管理指導を行う利用者数及び保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
  • 管理者として常勤1名を配置する。※こうま薬局管理者との兼務を可とする。

[職務の内容]

  • 薬剤師の行う居宅療養管理指導の提供にあたっては、医師及び歯科医師の指示に基づき訪問等を行い常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。
  • また医薬品が要介護者のADLやQOLに影響を及ぼしているかを確認し、適切な対応を図るなど居宅における日常生活の自立に資するよう適切に行う。
  • 訪問等により行った居宅療養管理指導の内容は、速やかに記録を作成すると共に、処方医等及び必要に応じて介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。

[営業日及び営業時間]

  • 原則として営業日及び営業時間は保険薬局として届出した営業日、営業時間とする。
    ※国民の祝祭日、年末年始(12/31〜1/3)を除く。
    営業時間
    月〜金 9:00〜18:00
    土  9:00〜12:30
    ※利用者には営業時間外の連絡先も掲示する。

[通常の事業の実施地域]

  • 通常の実務地域は、川崎市麻生区、東京都稲城市に隣接する地域の区域とする。
    ※薬局の所在地と患家の所在地の距離が16km圏内まで範囲とする。

[指定居宅療養管理指導の内容]

薬剤師の行う居宅療養管理指導の主な内容は以下の通りとする。

  • 処方箋による調剤(利用者の状態に合わせた調剤上の工夫)
  • 薬剤服用歴の管理
  • 薬剤等の居宅への配送
  • 居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
  • 使用薬剤の有効性に関するモニタリング
  • 薬剤の重複投与、相互作用等の回避
  • 副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
  • ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
  • 使用薬剤、用法、用量等に関する医師等への助言
  • 麻薬製剤の選択及び疼痛管理とその評価
  • 病態と服薬状況の確認、残薬及び過不足の確認、指導
  • 利用者の居住環境等を衛生的に保つための指導、助言
  • 在宅医療機器、用具、材料等の供給
  • 在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
  • その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

[利用料その他の費用額]

  • 利用料については介護報酬の公示上の額とする。
  • 利用料に関しては、居宅療養管理指導の実施前に予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得て双方で契約書を交わすこと。
  • 利用料は原則として月4回を限度に、利用者より徴収する。なお、算定間隔は前回請求日との間には最低6日間の間隔を要することとする。

[緊急時等における対応方法]

  • 居宅療養管理指導を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡し対応を図る。

[苦情相談に関する対応]

  • 利用者からの苦情及び相談に対しては、必要かつ十分な対応を取るものとする。

[その他運営に関する重要事項]

  • こうま薬局は社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務体制を整備する。
  • 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持することとする。
  • 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
  • サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は該当家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
  • この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項はこうま薬局が定めるものとします。

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